事業案内
中小漁業融資保証制度とは
中小漁業融資保証制度は、国における中小漁業金融対策の一環として位置付けられ、昭和27年に制定された中小漁業融資保証法に基づき創設されました。
本制度は中小漁業者等の信用力を補完し、金融の円滑化を図ることにより、中小漁業の振興を図ることを目的としています。
現在、全国で42の漁業信用基金協会(うち業種別漁業信用基金協会1つ)が活動しており、中小漁業の振興のために大変重要な役割を果たしております。
ご承知のとおり、わが国漁業をめぐる情勢は、水産資源の低水準、漁業生産量の減少、魚価安に加え漁業者の減少や高齢化の進行等により、引き続き厳しい情勢で推移しており、更には燃油価格の高騰等が漁業経営を益々悪化させています。
国においては、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展を基本理念とした水産基本法に基づく政策を実施し、漁業経営については、意欲ある漁業者の経営改善の取組に対して支援する方向を明確化する等、各般の施策が進められております。
一方、系統金融機関においては、「JFグループ組織・経営・事業戦略」に基づき、漁協系統信用事業の健全性確保と事業推進力の強化等の取り組みが進められています。
このような情勢の中で、水産金融の円滑化を目的とする保証制度の果たす役割は、従来にも増して重要となっているため、金融機関等との連携を一層強化しながら、中小漁業者等の期待に応えられるよう努力を続けています。
保証の仕組
中小漁業者の皆様が、漁業経営等に必要な資金を金融機関から借り入れる際、漁業信用基金協会(以下「協会」と呼びます)が保証人となり、借り入れを容易にすることです。又、万一病気やその他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなったときには、皆様に代わって協会が、代位弁済します。代位弁済後は、皆様とご相談しながら、協会に借入金を返済していただくことになります。

取扱金融機関
保証を取扱うことができる金融機関は、基金協会と契約を締結している農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合、銀行、信用金庫となっています。
現在、本会と契約を締結している金融機関は次のとおりです。
- 伊予銀行
- 愛媛銀行
- 香川銀行
- 農林中央金庫
- 愛媛県信用漁業協同組合連合会
- 信用事業実施漁協 5組合(詳しくはお問い合せください)
保証の対象となる資金
保証の対象となる資金は、中小漁業者の皆様の漁業経営等に必要な資金です。

- A. 漁業近代化資金
- 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項の漁業近代化資金(※1)のことです。
(※1) 漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を図るための資金(主なもの)
| 1号資金 | 漁船資金(総トン数20トン未満対象) 漁船の建造若しくは取得または改造に必要な資金 |
|---|---|
| 2号資金 | 漁船資金(総トン数20トン以上130トン未満対象) 漁船の建造若しくは取得または改造に必要な資金 |
| 3号資金 | 施設資金 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、製氷冷凍施設等の造成または取得に必要な資金 |
| 4号資金 | 機具資金 漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、水産物等運搬用機具等の取得に必要な資金 |
| 5号資金 | 漁具資金 漁具、養殖筏、はえなわ式養殖施設、浮流し式のり養殖施設等の取得に必要な資金 |
| 6号資金 | 種苗購入・育成資金 通常1年以上期間育成するぶり、たい、すずき、ひらめ、フグ等の種苗の購入または育成に必要な資金 (魚種についてはこれ以外にも多数ありますが、農林水産大臣の指定したものに限られています。) |
| 7号資金 | 漁村環境整備施設資金 漁村情報処理・通信施設、漁業者研修施設、集会施設等の改良、造成または取得に必要な資金 |
| 8号資金 | 農林水産大臣特認資金 漁場改良造成施設資金、水産物処理加工公害防止施設資金、初度的経営資金等、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 |
- B. 一般資金
- 漁業近代化資金以外の中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金です。
保証を利用できる中小漁業者等
漁業信用基金協会は会員制を取っています。そのため、利用に際しては一口以上の出資金を払込んで、会員となる必要があります。会員になることができる者は、協会の区域内に住所または事業場を有する中小漁業者等で、次のようになっています。
- (1) 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
- (2) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く)であって、その常時使用する従業員の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
- (3) 水産加工業を営む個人
- (4) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く)であって、その常時使用する従事者の数が300人以下または資本の額もしくは出資の総額が1億円以下であるもの
- (5) 水産業協同組合(信用漁業協同組合連合会並びに信用水産加工業協同組合連合会を除く)
- (6) 水産振興公益法人 ※2
- (7) 協同会社 ※3
- (8) 任意団体
※2 水産業の振興を目的とする一般社団法人または一般財団法人で、(1)(営む個人に限る)もしくは(2)から(5)の者または地方公共団体が、一般社団法人にあっては議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものをいいます。
※3 水産物の保蔵、運搬または販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社であって、(1)から(5)の者が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体を除く)の過半数を有し、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半数を占めているものをいいます。
また、会員とならなくても、中小漁業者等が所属している漁業協同組合または水産加工業協同組合が漁業信用基金協会の会員となっていれば、その組合の出資を利用して保証を受けることができます。
申込み方法
協会の加入ならびに保証を申込むには、借入れを予定している金融機関にご相談ください。加入ならびに保証申込みに必要な書類は、金融機関に備えてあります。なお、不明の点がありましたら、協会にお問い合わせください。
連絡先
愛媛県漁業信用基金協会
〒790-0002 愛媛県松山市二番町4丁目6番地2
TEL:089-933-5126(総務部)/ 089-933-5127(業務部)/ 089-945-6660(直通)
FAX:089-931-0595









